1 【事実】の整理
H14.4.1 A 柵立て(本件土地=乙土地+甲1部分+甲2部分)-更地
H16.9.15 A-C 本件賃貸借契約締結
H16.9.25 C-建築業者 請負契約
H16.10.1 A→C 本件土地引渡
H17.6.1 本件工事開始(乙土地+甲1部分=本件工事、甲2部分=工事関係者の駐車場・資材置場)
H18.2.15 丙建物(乙土地+甲1部分) 所有権保存登記、甲2部分=患者用駐車場(普通自動車3台分)
H27.4.20 B→C 所有権に基づき、甲1部分の明渡請求訴訟提起
2 設問の確認
Cは、Bが甲1部分を所有すことを認めた上で(指示1)
Bの請求の棄却を求める場合、
どのような反論をすることが考えられるか、
その根拠(指示2)
及びその反論が認められるために必要な要件を説明した上で、(指示3)
その反論が認められるかどうかを(指示4)
検討しなさい。
なお、丙建物の収去の可否及び要否について考慮する必要はない。
3 Bの請求の根拠
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求
要件
B 甲1部分所有
C 甲1部分占有
4 Cの反論の根拠(設問の指示2)
(1)甲1部分のBの所有
認める(設問の指示1)。
(2)甲1部分のCの占有
Cは、甲1部分上にある丙建物を所有している以上、
「Cは甲1部分を占有していない」(否認)と争うことはできない。
(答案として求められていない)
(3)抗弁的な争い方
Cは甲1部分を占有しているが、権原に基づくという争い方が考えられる。
権原=賃借権
〔出題の趣旨〕
「Cは、Aから甲1部分を賃借しているが、
Aには甲1部分の所有権その他の賃借権原がないから、
この賃借権をもって所有者Bに対抗することはできない」
要するに、
「Cの占有はAC賃貸借契約に基づく」と主張しても、
もとのAに権原がないから所有者Bに対抗できない。
〔出題の趣旨〕続き
「そこで、Cは、甲1部分の賃借権の時効取得を主張することが考えらえる」
5 賃借権の時効取得が認められるために必要な要件の説明(設問の指示3)
〔出題の趣旨〕
「ここでは、実体法上の要件について説明をすることが求められており、
その対象はCが主張・証明責任を負う抗弁の要件事実に限られない」
〔出題の趣旨〕続き
「民法第163条・第162条第2項によると、
賃借権の10年の取得時効の要件は、
~
援用が必要である」
は、まとめると次のとおり。
(1)賃借権の10年間の取得時効の要件は、
「10年間」「賃借権を」「自己のためにする意思をもって」
「平穏に」かつ「公然と」「行使すること」、
賃借権の行使の開始時に「善意」かつ「過失がなかったこと」
(2)後の説明のために順番を入れ替えると、
「平穏」「公然」「善意」「無過失」
「自己のためにする意思をもって」
「10年間」「賃借権を」「行使すること」
(3)「賃借権を」「行使すること」は、
「物の使用及び収益」(民法第601条)をいう。
ただし、物の用益と(4)で述べる賃借意思が相まって
賃借権の行使の意味内容を示すという理解もある
(単純に物を使うのではなく、
(対価を払って)借りて使うという内容だとの理解であろうか)。
(4)「自己のためにする意思」は、
(賃借権の取得時効については)「賃借意思」として具体化される。
賃借意思の有無は、(「所有の意思」(民法第162条)の判断と同じく)、
占有取得の原因たる事実(権限の性質)によって客観的に定められる。
判例も、不動産の継続的な用益という外形的事実と、賃借意思の客観的表現を挙げている。
(5)時効の利益を受けるには、時効の援用(民法第145条)が必要。
6 Cの反論が認められるかどうか(設問の指示4)
(1)賃借権の時効取得は認められるか(一般論)
〔出題の趣旨〕
「判例(最判…)は、本問と同じく他人物が賃貸された事案において
賃借権の時効取得を認めているが、
かかる事案については賃借権の時効取得を認めない説もあり、
また賃借権の時効取得を一般的に否定する説もあるので、
賃借権の時効取得を一般的に認める場合にもそうでない場合にも、
その理由を挙げて検討する」ことが求められている。
(2)要件が充足されているか
① 用益の開始時期
〔出題の趣旨〕
「特に問題となるのは、Cが用益を開始した時点である」
〔出題の趣旨〕続き
「Cが甲1部分の占有を開始したのは平成16年10月1日であるが、
実際にその利用を開始したのは本件工事が始まった平成17年6月1日である」
さらに〔出題の趣旨〕続き
「前者が時効の起算点だとすると10年の時効が完成していることになるが、
後者が起算点だとすると10年の時効は完成していないことになる」
「そのため、Bによる時効中断の可能性と関連づけるなどして、
いずれの時点が時効の起算点となるかを検討する」
② 他の要件
〔出題の趣旨〕
「賃借意思の客観的表現とCの無過失という要件については、
その要件に当てはまる具体的事実を【事実】から拾い上げることが求められる」
これらは評価的あるいは規範的な要件なので、
「特に」具体的事実からの拾い上げが要求されている。
もっとも、答案では、他の要件すべてについて
【事実】から充足するかどうか検討する必要がある。
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